【インボイス】10月から70%控除へ。会計ソフトと仕入先の確認はお済みですか?

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【インボイス】10月から70%控除へ。会計ソフトと仕入先の確認はお済みですか?

2026年10月1日から、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、経過措置による仕入税額控除の割合が80%から70%に変わりました。一般課税で消費税を計算し、この経過措置を利用する事業者は、10月の会計処理を確認しましょう。

例えば、税率10%の対象取引で税込11万円を支払った場合、消費税相当額1万円に対する控除額は、単純計算で8,000円から7,000円になります。同じ支払額でも控除できる額が減るため、納付税額の増加や還付税額の減少につながる可能性があります。

まず、次の項目を確認してください。

  • 仕入先・外注先の登録状況
    インボイス発行事業者かどうか、登録番号や請求書の記載を確認しましょう。
  • 会計ソフトの税区分
    10月以降の対象取引が70%控除で処理されているか、定型仕訳や自動取込の設定も確認しましょう。
  • 月をまたぐ取引の処理
    9月から10月にまたがる外注業務などは、取引内容と計上時期に応じた控除割合を確認しましょう。
  • 帳簿と請求書等の保存
    経過措置の適用には、所定の事項を記載した請求書等の保存と、経過措置を適用する旨を記載した帳簿の保存が必要です。

沖縄の飲食店・小売店・宿泊施設などでも、未登録の仕入先や個人の外注先との対象取引がある場合は影響を受けます。該当する取引を洗い出し、今後の消費税額と納税資金の見通しを確認しておくことをおすすめします。

なお、簡易課税や少額特例など、適用する制度によって取扱いは異なります。未登録の取引先への支払いを一律に70%控除とせず、自社の申告方法と取引ごとの適用要件を確認してください。

Apex Brain税理士法人では、インボイス制度への対応、会計処理の確認、消費税申告に関するご相談を承っています。自社への影響や設定に不明点がある場合は、お気軽にご相談ください。

参考:国税庁「令和8年度税制改正特集」

※2026年10月4日時点の情報に基づいています。

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